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プードルを飼う場合の関連する法律

犬の法律

ここに記載する内容は、プードルを飼われるにあたり、理解してかつ遵守していただきたい法律の内容です。なお、感染症予防法、外来種法などの法律は省略いたします。

 

狂犬病予防法関連

(目的)
1.狂犬病の発生、蔓延を防ぐための法律です。
2.犬を飼い始めたら、30日以内に登録すること。
3.生後91日以上の犬には、年1回予防注射を受けさせること。
4.鑑札と注射済票は固体識別のため、必ず犬につけておくこと。
5.犬の死亡した時や、犬の所在地、飼い主の住所など登録事項を変更した時は、届けを出すこと。

などからなります。 狂犬病自体の国内発症は50年以上ありませんが、近年アジアに渡航した日本人が連続して狂犬病を発症したため、近い将来「狂犬病に関する予防法」の運用が厳しくなると思われますので、狂犬病ワクチンと役所への犬の登録をお勧めします。

なお、実際の運用については、
@三回目の混合ワクチンを接種して2週間経過後からいづれかの日に獣医さんで狂犬病ワクチンの接種願います。
A役所への「犬の登録」業務については、一般的には獣医さんが代行してやってくれます。
B費用は狂犬病ワンチン、登録費用、鑑札などを含めて7000円〜8000円程度です。

動物の愛護及び管理に関する法律

(目的)
動物の愛護と管理について定め、動物愛護精神の普及と動物による危害の防止を図る法律です。
1.命ある動物をみだりに虐待することのないようにするだけでなく、人と動物の共生に配慮し、習性を考えて適正に飼うこと。
2.飼っている動物による感染症の知識をもつこと。
3.繁殖を希望しない飼い主は、不妊や去勢の手術など繁殖を防止するよう努めること。
4.犬や猫などの愛護動物を虐待したり、捨てたりした者は罰せられます。

ワンちゃんを飼う場合は、上記の指針に従って愛情を持って飼ってやって下さい。
当方も上記法令を遵守して「愛情あふれる仔犬」を提供してまいります。

地方自治体が定める動物の愛護・管理に関する条例

例示として「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」を記載いたとます。
(目的)
動物愛護精神の普及と動物による危害の防止を図るための条例です。
1..飼い主は、命ある動物の本能・習性を理解し、適正に飼養すること。
2.人と動物が共生できるよう周辺環境に配慮すること。 3.みだりに繁殖して適性に飼うことができなくなる恐れがあるときは、不妊や去勢の手術など繁殖を防止するように努めること。
4.命ある限り飼い続けること。また、それができない場合は新たな飼い主を見つけるよう努めること。
5.人と動物との共通感染症に関する正しい知識を持ち、感染症の予防に注意を払うこと。また、健康状態に異常があれば、必要な措置をすること。
6.えさや水をきちんと与え、犬小屋の内外を常に清潔にすること。
7.公共の場所や他人の土地を、ふん等で汚さないこと。
8.異常な鳴き声、悪臭などで人に迷惑をかけないこと。
9.逃げた場合は、自分で探し収容すること。
10.囲いの中で飼うか、鎖などで確実につないで飼うこと。
11.種類や健康状態等に応じて、適正に運動させること。また、適切なしつけをすること。
12.犬を飼っている旨の標識(犬のシール)などを、玄関付近から見やすい場所にはっておくこと。
13.人をかんだ場合は、24時間以内に保健所に届け出ること。また、48時間以内に狂犬病かどうか獣医師に検診してもらうこと。

以上ですが、記載の内容は「犬を飼う場合の常識」を条例としてまとめられているもので、ご理解のうえ遵守を御願いいたします。

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